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賛助会員規約

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賛助会員規約(適々斎塾塾生規約)

 

(定義)

第1条 適々斎塾塾生(以下「本塾生」という。)とは、一般社団法人西日本臨床医学研修機構(以下「当法人」という。)の定款に定める賛助会員をいう。

 

(適用)

第2条 本塾生に係る権利義務に関しては、定款に別段の定めがあるもののほかは、本規約による。

2)本塾生は、当法人の定款および本規約に同意したうえで、当法人の定める入会申込書により代表理事に対して入会の申し込みをし、本規約第3条に定める年会費を納入しなければならない。

3)本塾生となることを希望する個人が未成年者である場合は、親権者または後見人の同意を必要とする。

 

(年会費)

第3条 本塾生は、別紙に定める年会費を納入しなければならない。

3)代表理事は、本塾生から請求があった時には、代金受け取りの証として、領収書を発行しなければならない。

4)本塾生が事業年度途中に退会した場合、当法人がやむを得ないと判断する場合を除き、当該年度の年会費の返金は行われない。

 

(除名)

第4条 本塾生が、次の各号の一に該当する場合には、理事会の決議に基づき除名することができる。この場合、当該本塾生に対し、事前に、書面または口頭による弁明の機会を与えるものとする。

 

(個人情報の保護)

第5条 当法人は、当法人が別途定めるところに従い、本塾生の個人情報を利用するとともに、本塾生の個人情報の保護のため、法令等を遵守し、不正アクセス、紛失、破壊、改竄および漏洩等を防止する適切かつ合理的な措置を講じるものとする。

 

(規約の変更)

第6条 当法人は、理事会決議により本規約に定める事項を変更できる。

2)当法人は、本規約を変更する場合、本規約を変更する旨及び変更後の内容並びにその施行日を本塾生に通知または周知しなければならない。

 

附則  本規約は、理事会議決の日(2022年3月30日)から施行する。